東京地方裁判所 昭和42年(ワ)6341号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
〔判決理由〕一、訴外相浦が被告に雇われていたことおよび本件事故は被告の業務の執行中であつたことは当事者間に争いがない。そこで訴外相浦の過失について判断する。<証拠>によれば、本件事故現場附近の道路は、羽鳥方面(南)から石川方面(北)へ通ずる幅員6.60米の歩車道の区別のない道路と藤沢バイパス方面(西南西)へ通ずる幅員8.35米の歩車道の区別のない道路とが交差しており、鋪装道路で事故当時は路面は乾燥しており、藤沢方面からの交差点左右の見透しは悪いこと、訴外相浦は藤沢バイパス方面から羽鳥方面へ右折すべく本件交差点にさしかかつた際、見透しが悪いため右方(羽鳥方面)がよく見える所まで前進しようとして交差点入口から約1.7米進行して停止しようとした際、折から時速約六〇粁で羽鳥方面から石川方面へ直進して来た原告運転の被害車前部と加害車前部バンパーとが衝突し、被害車は更に、石川方面から藤沢バイパス方面へ右折せんとして中央線寄りに停車していた訴外三浦良吉運転の普通乗用自動車前部に衝突したことが認められ<反証排斥・略>
右事実によれば、訴外相浦は衝突地点より手前において右方の安全を確認すべきであつたにも拘らず、右方の安全を確認するためにしては交差点内に深く進入し過ぎた過失が認められ、他面において、原告は見透しの悪い交差点に進入するに際して徐行と前方および左方の安全確認とを怠つた過失が認められ、両者の過失割合は、原告七対訴外相浦三を以て相当と認められる。
二、物損
被害車が破損したことは当事者間に争いがないが、本件全証拠によつてもその損害額がいくらであるかは確定できない。したがつて、この点も慰藉料算定において斟酌する。(篠田省二)